先日、鳥撃ちに行った時に見た変わった罠。

木の幹に固定したバケツの中に青草のペレットが入っていて、それを食べようとするとワイヤーが締まる首括り罠です。
「首括り罠や胴括り罠は法定猟具じゃないから、狩猟だと危険なので使用禁止猟具のはず…」
(すみません、訂正いたします。括り罠のワイヤーの直径制限で引っ掛かり使用不可のようです)
そう思って周囲を見渡すと「捕獲事業許可」を受けた旨の鑑札が掲示していました。
「鹿が相当に多い地域だから色々な罠を仕掛けないと見破られちゃうんだろうなぁ」
この地域の農林業被害の深刻さを考えましたが、それと同時に先日近い場所で見た1頭の鹿のことを思い出します。
田んぼに出てきていたのですが、首をひん曲げて下げたままの状態でヨロヨロと歩いていました。
まっすぐに歩けない状態。
「病気だろう…。何の病原菌を持っているとも知れないから獲っても食べられないな。それにもう痩せ細って先も長くない…」
と思って撃たずにスルーしたのですが、この首括り罠にかかってワイヤーを引きちぎって逃げた個体だろうな。
そんな変な個体を見たのは初めてで不思議に思っていたのですが、合点がいきました。
締まり過ぎ防止のストッパーは付いているけれど、小さめの鹿の大きさに合わせたもの。
普通はあり得ないだろうけれど、興味本位で猟犬が首を突っ込んでしまうと窒息して死んじゃうよなぁ…。
ま、こんな場所では猟犬を使った狩猟は出来ませんね。
農林業被害の深刻さを考えると、私の様な趣味のハンターがどうこう言えるようなことではないのでしょうが、正直良い気持ちはしません。
しょうがないのかなぁ…。
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皆さん考えているんですね。
シカ増殖によるワナ猟で、一番とばっちりを受けているのがイノシシ
だと思います。
そして、目の前の事しか考えていないお役所は「そんな事はお構いなし」
だと思っていたのですが。
将来におけるイノシシ生息頭数の激減を、勝手に懸念している私としては
目から鱗的なワナです。
でも、じゃんさんの言われている事も心配。
もう一ひねり欲しいワナですね。
それだけ切羽詰まっているのでしょうが、整合性が取れないですよね。
う~ん、と首を捻らざるを得ません。
吊り上げるような罠は禁止ですが、これは吊り上げ機構は付いてませんねぇ。
輪の径は12cmまでと決まってますが、
ちょっと大きいような。
最近は有害で輪の径の規制を解除している場合もありますから
猟期は?
分からないときは撮影して、地方振興局に
見てもらいましょう。
何か起きてからでは遅すぎるんじゃ・・・と無責任に感じてしまうけど
農林業被害対策の難しさの表れなのですねぇ。
遅ればせながら、お誕生日おめでとうございます♪
健やかで実りある一年を送られますよう(*^^*)
でもこの直径は狩猟では問題ありのようです。
まあ、捕獲事業の許可が下りているようでしたから問題ないんでしょうね。
しかし、有害駆除だからというのは釈然としないんですよね。
そうなんですよね、お役所の考えていることは基本的に根本的な解決になっていないですね。
他の問題を引き起こすことばかり…。
認定事業者制度も出来たので、上手く使えばいいと思うのですが狩猟と有害鳥獣駆除の区別も付いていないような気がします。
問題山積みですよね。
怖いですよね。
あ、誕生日のお祝いありがとうございます♪
今年はのんびりできると良いなと思いますが無理でしょう(笑)。
すみません、私の不勉強で不正確な情報を流してしまいました。
しかし罠の直径は規制がありますので、実質的に狩猟では使えないのかなと思います。
通常のこの場所での罠の直径は15センチだったので、やはり捕獲事業以外では使えないタイプなのかな。
すみません、不勉強で。
狩猟は色々な立場の方がおられるということは重々承知しています。
その上で不快になるようなことがあるようでしたらお詫びいたします。
ちなみにここは私の居住区域や大物猟を行っている場所とは全く別の場所です。
この場所で巻狩りをされているハンターの方もおられるので、ちょっと心配したのです。
記事に書いている通りに、この罠は当然許可を得たものでしたよ。
ただし、銃猟にしろ罠猟にしろ半矢にしたり、ワイヤーを引き千切って逃げた獲物の事に関して、我々ハンターは目を背けてはいけないと思うのです。
不快な気持ちにさせてしまったのなら重ねてお詫び申し上げます。