ちょっと機会があって珍しい写真を撮ることが出来ました。

これは狩猟者記章です。
狩猟を行う際に「きちんと正式な手続きをしたハンターですよ」ということを一目で分かるようにするために着用するバッチとでも言いましょうか。
写真のものは平成24年の熊本県のもの。
色ごとに狩猟登録を行った狩猟の種類が違っていて、左より「赤:罠猟」「青:第一種銃猟(散弾銃やライフル銃などの火薬を使った銃+空気銃)」「緑:第二種銃猟(空気銃)」「黄色:網猟」です。
法令で「狩猟をする時は、狩猟者登録証を携帯し、狩猟者記章を着用しなければならない」
となっています。
狩猟免許を持っているだけでは狩猟は出来ず、事前に狩猟をしたい場所の各都道府県知事に対して狩猟者登録をしなければなりません。
・狩猟事故が発生した場合に備え、被害者救済のための保証能力を審査
・鳥獣の保護繁殖を図るため、各都道府県における狩猟者の入り込み数などを調整
するためです。
必要な狩猟免許を持っていて、狩猟をしたい場所の各都道府県に狩猟税を納め、ハンター保険に入って登録申請を行えば、狩猟者登録証と猟者記章をいただけます。(ちなみに狩猟者登録証は猟期が終了後、30日以内に返納しなければいけません)
まぁ、なんでそんな面倒な事になっているの?と不思議に思われる方も多いかと思いますが、運転免許証と自動車との関係といえば分かりやすいでしょうか。
運転免許は運転する車両の種類(普通自動車や自動二輪など)によってそれぞれ異なる免許証が必要ですし、保有する車両ごとに税金や保険費用がかかってくるのと同じようなものです。
さて、何が珍しいかと言うと、猟友会の事務局でもない限りこの4種類の記章が揃う事が滅多にないからです。
特に青色の第一種銃猟を登録すれば自動的に空気銃登録も兼ねているので、緑色の第二種銃猟の記章を見る機会が無いかな…。
実は私も緑色の記章は初めて見ました。
全部揃えると見た目にすごいよな…。
うう、無駄と分かっていますが全色揃えてみたい。。。
私は現在「罠猟」を1県、「第一種銃猟」を2県登録しています。
だから3つの記章がベストに装着されて、「赤」「青」「青」という色の組み合わせ。
サラリーマンハンターの私にはそれだけで今でも(時間や費用面で)いっぱいいっぱいですが、環境省から狩猟税廃止の要望が出されているそうですし、狩猟税が軽減されるか廃止されたら、黄色の記章の網猟登録をしようと思ったら出来なくはないかな。
だけど問題は緑色の第二種銃猟の記章なんだよね…。
これはもう、空気銃猟だけしか行わない他都道府県をもう1県申請するしか方法がないですね。
全く無駄だとは分かっているんです。
だけど見た目にインパクトあるから揃えてみたいなぁ…。
ええ、バカですね(笑)。
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昨年はカワウで今年はキツネでした。 来年は何だろう?
http://blogs.yahoo.co.jp/kent3kjp/47871685.html
これいいなぁ~。
ちなみに私の住んでいる県では県花のデザインの記章です。